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社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
平成20年3月末日現在、
社会保険労務士は全国で32,332人、社会保険労務士法人会員は、286法人です。
社会保険労務士は、労働・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する提出書類や申請書等を依頼者に代わって作成する事務および提出代行または 事務代理をはじめ、備え付け帳簿、書類等の作成などの仕事を行っています。
主な仕事は、次のとおりです。
労働・社会保険事務手続きの代理・代行
従業員の採用から退職(解雇)まで(会社設立から解散まで)の間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主に代わって行います。また、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に代わって行います。
企業の中における様々な諸規程の備え付け帳簿等の作成
常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署長に 届け出なければなりません。また、近年、関係法令が頻繁に改正されていますので、すでに就業規則を作成している事業所でもその見直しが必要となっています。
賃金台帳の作成や労使協定の事務手続き
労働者名簿や賃金台帳、各種労使協定などの書類、帳簿等は事業所に備え付けておくことを事業主に義務づけています。
このうち、時間外・休日協定や変形労働時間の労使協定などの事務手続き(届出を含む。)を代行します。
あっせん代理業務
個別労働関係紛争の解決促進に関する法律に基づいた紛争当事者の代理を行います。
人事労務コンサルタントとしての業務
企業の人事や労務に関するコンサルタントとしても活動しています。社会保険労務士法は、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」(同法第2条第1項第3号)を社会保険労務士の仕事のひとつとして定めており、社会保険労務士が労務管理の専門コンサルタントであることを認めています。社会保険労務士は、人事・労務管理上の諸問題の相談を受け、企業の実情に応じて適切なアドバイスを行います。
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