労働保険徴収法
則第10条 継続事業の一括 名称・所在地の変更手続
Q:質問内容
名称・所在地の変更手続きの件ですが,被一括事業は指定事業に吸収され保険関係が消滅したにもかかわらず、なぜそれ以後の被一括事業の名称変更等にも届出が必要なのですか。
A:お答えします
例えば,大阪に本社のある会社が,東京支店,名古屋支店,福岡支店に関し,継続事業の一括を行い,大阪本社に徴収法上の事務処理を一括したとします。この場合,一括されたのは,あくまで,徴収法上の事務処理だけであり,現実的な事業活動は東京支店でも,名古屋支店でも,福岡支店でも行っているわけです。ただ,これらの支店の労働保険料の申告納付などは,大阪本社で一括して行うというだけです。
この場合,大阪労働局で管理(大阪労働局長が継続事業の一括の認可をした)しているこの会社の記録には,東京支店,名古屋支店,福岡支店の名称と所在地が登録されています。この3支店に関しては,大阪本社で一括して労働保険料の申告納付を行うというわけですから。この場合,東京支店が横浜に移転することとなった場合は,その記録を修正しておく必要があります。だから継続被一括事業名称・所在地変更届が必要になります。
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