労働保険徴収法
則第6条 一括有期事業開始届 届出の回数
Q:質問内容
一括有期事業開始届は翌月10日までに提出するということは,1度限りでなく,何度も何度も届出するということでしょうか。
A:お答えします
例えば,A工務店が,6月9日にB邸の新築工事(請負金額5,230万円),同月15日にCビルの改築工事(請負金額8,430万円)を開始した場合は,この2つの工事を1枚の一括有期事業開始届により7月10日までに所轄労働基準監督署長に届け出ます。このA工務店が,同じ年の8月3日にD邸の解体工事(請負金額800万円)を開始した場合は,これを一括有期事業開始届により9月10日までに所轄労働基準監督署長に届け出ます。
このように,一括有期事業開始届は,一括有期事業に該当する工事を開始するたびに,その開始した月の分の工事をまとめて,翌月10日までに届け出ることが必要です。
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