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労働保険徴収法
第38条 不服申立て 不服申立てと訴訟との関係


Q:質問内容
不服申立てをする相手が厚生労働大臣しかいないのに,なぜ「審査請求」と「異議申立て」の2種類を使い分けているのでしょうか。また「裁決」と「決定」の言葉の意味(違い)がよくわかりません。審査請求と裁決,異議申立てと決定はいつもペアですか?

A:お答えします
現実的には,徴収法における労働保険料その他徴収法の徴収金に関する処分は,所轄都道府県労働局歳入徴収官が行っていますが,徴収法上は,政府が行っているわけですからその権限は厚生労働大臣にあります。したがって,現実的な実務上の問題とは離れて,法律的な組み立てから徴収法における不服申立てをみた場合,

(1) 所轄都道府県労働局歳入徴収官が行った処分に不服があれば,上級行政庁である厚生労働大臣に対して審査請求をする
(2) 厚生労働大臣が行った処分(現在,実務上は存在しない)に不服があれば,厚生労働大臣より上に行政庁はないので,厚生労働大臣に対して異議申立てをする
ことになります。

この仕組みはいわゆる「行政不服審査法」の仕組みなのですが,行政不服審査法では,「異議申立て」に対しての裁定庁の裁断行為を「決定」と呼ぶこととし,「審査請求」に対する審査庁の裁断行為を「裁決」と呼ぶこととしています。

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