労働保険徴収法
第25条 印紙保険料の決定及び追徴金 認定決定における印紙保険料
Q:質問内容
政府による認定決定に係る印紙保険料及び追徴金については,都道府県労働局歳入徴収官が徴収し,更に,都道府県労働局収入官吏に納付するとなっていますが,これはどういうことですか。
A:お答えします
保険料等の徴収に関する事務は「所轄都道府県労働局歳入徴収官」が行います。つまり,認定決定に係る印紙保険料の納入の通知やこれに係る追徴金の納入の通知は,所轄都道府県労働局歳入徴収官が行います。この通知を受けた事業主は,認定決定に係る印紙保険料や追徴金を日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に納付することになります。
事務処理は,「所轄都道府県労働局歳入徴収官」の業務であり,お金の取扱いは「所轄都道府県労働局収入官吏」の業務ですから,このような表現になります。
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