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労働保険徴収法
第21条 追徴金 追徴金と延滞金


Q:質問内容
追徴金と延滞金の関係がよくわかりません。

A:お答えします
「追徴金」は,確定保険料・印紙保険料について,認定決定の処分を受けたという事実に対して徴収される「懲罰的な金銭」です。したがって,例えば,認定決定された確定保険料を,その通知を受けた日から15日以内に納付した場合であっても,追徴金は必ず徴収されます。ただし,概算保険料については,認定決定の処分を受けた場合であっても,追徴金は徴収されない点についても注意して押さえておきましょう。

これに対して,「延滞金」は,遅延利息です。延滞金が徴収されるのは,督促が行われた場合であり,督促が行われないのに延滞金が徴収されることはありません。また,督促が行われた場合であっても,その督促状の指定の期限までにその保険料を納付すれば,延滞金は徴収されないことになっています。

なお,督促状の指定の期限までに納付されなかったため,延滞金が徴収される場合は,その延滞金は「法定の納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日」までの日数により計算されることになります。

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