労働保険徴収法
第19条 確定保険料 納付すべき確定保険料がない場合
Q:質問内容 納付すべき労働保険料がない場合,確定保険料申告書は日本銀行等を経由できませんが,労働保険料関係は公共職業安定所を経由できないとすると,直接に都道府県労働局歳入徴収官に提出することになるのですか。
A:お答えします
納付すべき確定保険料がない場合の確定保険料申告書については,一元適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業等の場合は,労働基準監督署長を経由して都道府県労働局歳入徴収官へ提出するか,もしくは直接都道府県労働局歳入徴収官に郵送します。
また,一元適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業の場合は公共職業安定所を経由することはできませんので,直接,都道府県労働局歳入徴収官に郵送します。
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