労働保険徴収法
第18条 概算保険料の延納 一括有期事業の延納
Q:質問内容
一括有期事業は継続事業とみなされますが,労働保険事務組合に事務処理を委託している場合は,第2期目と第3期目の納期限が2週間遅くなるという扱いはされますか。
A:お答えします
一括有期事業は継続事業と同じ扱いですから,労働保険料の申告納付も,法律上は,継続事業に準じて扱われます。したがって,納期限についても、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は,5月20日,9月14日,12月14日というように,第2期目と第3期目の納期限が2週間遅く設定されています。労働保険事務組合に事務処理を委託していない場合は,納期限が遅くなる扱いはされません。なお,第1期目の納期限は,原則として,5月20日のまま変更されませんので注意して下さい。
なお,実務の世界は法律の世界と異なるので,この当たりは微妙ですね。ただし,試験問題は法律ベースで作成されますので,あくまでも法律上の解釈でいいでしょう。
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