労働保険徴収法
第12条 一般保険料に係る保険料率等 メリット収支率
Q:質問内容
メリット収支率の計算式で,分子のところで一時金等が除かれているのはどうしてでしょう。
A:お答えします
障害補償年金や遺族補償年金は,その受給権が発生した時点で,既に労働基準法の規定による障害補償や遺族補償の額に置きかえて一時金として収支率の計算の基礎に含めています。
例えば,業務上の事由により,労働者が死亡し,遺族が妻1人で,その妻に遺族補償年金が支給されることとなった場合は,その時点で給付基礎日額の1,000日分を分子に含めてしまいます。この場合,妻が1年後に再婚し,その遺族補償年金の受給権が消滅し,他に転給する者もいないため給付基礎日額の1,000日分と既に遺族補償年金として受けた額(153日分とする)との差額(1,000日分−153日分=847日分)が遺族補償一時金として支給された場合(これを「失権差額一時金」ともいいます),この遺族補償一時金についてもさらに分子に含めてしまうとこの失権差額一時金の部分の金額が二重に分子に含まれることになりますので,これを除くようにしているものです。
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