社会保険に関する一般常識
社会保険労務士法 懲戒処分
Q:質問内容
過去問平成13年問6D(条文順過去問題集No.4 P172・81)について,行政手続法の聴聞は「原則非公開」,社会保険労務士法の聴聞は「戒告・業務停止処分をしようとするときの聴聞は公開」と理解していました。この過去問では,「行政手続法の規定による聴聞」と限定してきているので「○」となるのではないでしょうか。
A:お答えします 平成13年問6Dの問題は,当然に社会保険労務士法に関する問題であり,行政手続法の問題ではありませんから,「行政手続法による聴聞は,非公開で行われるか否か」という趣旨の問題ではありません。『いわゆる行政手続法で規定している意見陳述のための聴聞を,社会保険労務士法においても行うが,その聴聞は非公開となっているか否か』という趣旨の問題です。
社会保険労務士法で規定している懲戒処分( (1)戒告,(2)1年以内の開業社会保険労務士の業務の停止,(3)失格処分)のうち,(1)の戒告と(2)の1年以内の開業社会保険労務士の業務の停止は,本来行政手続法で処理することになると「聴聞」ではなく,「弁明の機会の付与」になってしまうのですが,社会保険労務士法においては,社会保険労務士の業務の公共性にかんがみ,従前から行政手続法の規定より手厚い手続を規定しており,この(1)と(2)の懲戒処分を行う場合も「聴聞」を行うことになっています。
一方, (3)の失格処分は,行政手続法の規定でも「聴聞」になりますので,社会保険労務士法ではこれについては規定していません。したがって,この部分だけは行政手続法が適用されることになるのですが,これに関しては,社会保険労務士法では規定していないのですから,試験の対象とはなりません。
問題の趣旨をどのようにとらえるかによって,解答も変わってしまうことはあります。この平成13年問6Dに関しては,行政手続法の内容を社会保険労務士法の問題の中で問うことはありませんので,上記のように考えて問題を解いて下さい。
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