社会保険に関する一般常識
国民健康保険法 療養給付費等補助金
Q:質問内容
国が,国民健康保険組合に対して補助する療養給付費等補助金に関し,健康保険法の適用除外承認を受けて当該国民健康保険組合の被保険者である者に係る額については,100分の32とは異なる補助率が定められていますが,なぜでしょうか。
A:お答えします 健康保険法のテキストにありますように,本来健康保険法の適用を受けるにもかかわらず,保険者の承認を受けて国民健康保険(国民健康保険組合)に加入している適用除外の者がいます。
健康保険法では,保険給付に係る国庫補助は1,000分の130ですが,国民健康保険組合の療養給付費等補助金の補助率は100分の32(1,000分の320)となっています。本来健康保険の適用を受けるべきであるにもかかわらず,国民健康保険組合に加入している人の分については,国民健康保険組合に対する国庫補助の割合ではなく,健康保険に準じた国庫補助の割合を適用するのが適当ですから,異なる補助率が定められています。
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