社会保険に関する一般常識
国民健康保険法 保険給付の制限 健康保険法との相違
Q:質問内容
板書ノート 42 の保険給付の制限で,「自己の故意の犯罪行為,故意」の制限対象が国民健康保険と健康保険で異なっているのはなぜですか。
A:お答えします 国民健康保険法では,基本的に,(1)法定給付(療養関係)と(2)法定任意給付(出産育児一時金,葬祭費の支給等)と(3)任意給付(傷病手当金,出産手当金)のように,保険給付が分かれていて,(2)と(3)については,その給付の内容が条例や規約にゆだねられている部分があります。
そこで,法律条文において給付制限を規定する場合に,法定給付である療養関係の保険給付(これを「療養の給付等」といいます)だけを明示し,他の保険給付は,それぞれの保険者が条例や規約で自由に定められるようにしています。
これに対して,健康保険は,出産手当金や傷病手当金,埋葬料・埋葬費もすべて法定給付であり,勝手に内容を決めることはできませんから,一括して条文で決めています。したがって,健康保険では,「故意の犯罪行為,故意に給付事由を生じさせた」場合の保険給付の制限は,「保険給付は行わない」としています。
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