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社会保険に関する一般常識
国民健康保険法 資格喪失の時期


Q:質問内容
国民健康保険法の被保険者が他の医療保険の加入者となった場合などの資格喪失日には,「その日の翌日」と「その日」とありますが,翌日と当日の違いがある理由を教えて下さい。

A:お答えします
国民健康保険法は,医療保険制度の中では一番末端に位置している制度ですから,他の医療保険制度の加入者となった場合は,漏れのないように,資格喪失日を翌日にして最後の1日を重複するようにしているようです。

ただし,同じ国民健康保険制度の中で,市町村国民健康保険から国民健康保険組合に移った場合は,同一制度内での二重資格は認められないことから,その日喪失としているようです。また,生活保護を受けるようになった場合は,生活保護の手続きの窓口が市町村であることや生活保護を受ける者に対しては,国,都道府県,市町村による公費負担の医療(医療扶助)が行われることなどから,その日喪失としているようです。

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