| 1. |
一次健康診断 |
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労働安全衛生法66条1項の一般健康診断(一部のものは含まれません) |
| 2. |
特定の4つの検査項目(血圧の測定,血清総コレステロール等,血糖検査,BMIの測定)のすべてに異常の所見がみられること |
| 3. |
二次健康診断 |
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1年度につき1回行う(同一年度内に複数の健康診断で異常の所見がみられた場合であっても,二次健康診断を複数受けることはできない) |
| 4. |
特定保健指導 |
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二次健康診断ごとに1回行う |
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| ※: |
前記3の二次健康診断の結果等によりすでに脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる者は,健康保険法の保険給付や労災保険法の療養補償給付が行われるため,特定保健指導は行われないことになっています。 |