労働基準法
第38条の2 事業場外みなし労働時間 時間外労働
Q:質問内容
事業場外労働時間を9時間と届け出た場合に,時間外労働となるのは9時間を超えたところからですか。例えば,事業場外みなし労働時間を9時間にして届出をした場合,事業場内勤務が2時間あった場合,合計の労働時間は11時間となりますが,割増賃金の対象となるのは3時間分ではなく,2時間分が対象になるのですか。
A:お答えします 事業場外労働のみなし労働時間制により労使協定で事業場外の労働時間を9時間として届け出た場合,この時点で法定労働時間(8時間)を超える1時間分は割増賃金の支払対象となります。この場合に,更に事業場内で2時間労働したとすると,この日の労働時間は11時間となりますから3時間分は割増賃金の支払が必要となります。
みなし労働時間制の場合で,労使協定で1日の労働時間を9時間と定めたときは,実際の労働時間の長さにかかわらず,その日には9時間労働したものとみなされます。つまり,1時間時間外労働したものとみなされます。
変形労働時間制の場合は,労働時間の長い日や短い日があっても,その平均が1週 40時間以内になるように時間配分を替えるだけであり,実際に労働した時間についてはきちんと把握しなければなりません。みなし労働時間制の場合は,事業場外については,実際の労働時間の長短にかかわらず一定の時間労働したとみなされるため,労働時間の把握は行わないことになりますから,変形労働時間制とはまったく異なる制度です。
学習Q&A目次へ |