労働基準法
第32条の2 1カ月単位の変形労働時間制 労働協約の有効期間
Q:質問内容 「形式的には労働協約ともなる場合は有効期間の定めをする必要はない」とありますが,意味がよくわかりません。
書式事例集の7頁で「協定の有効期間」を記入するところがありますが,過半数で組織された労働組合との間で締結した場合には,ここは書かなくてよいということでしょうか。労働協約ともなる場合は,これとは別に書面を作るのでしょうか。
A:お答えします
労使協定には,労働基準法上,解約に関する規定がないため,有効期間を定めておかないと,一度締結した内容がその後ずっと適用されることになり,見直しをすることができなくなります。したがって,労働者にかなり負担を与えることになるような労使協定に関しては,法律で有効期間を定めることを義務づけています。
労使協定の労働者側の協定当事者が,「労働者の過半数で組織する労働組合」である場合,その労使協定は,労働組合と使用者が締結したものとなりますので,内容は労使協定のものですが,形式的には労働協約であるとみることができます。労働協約であれば,労働組合法第15条が適用されますので,90日前に書面で相手方に予告すればいつでも解約できることになっていますから,有効期間を定める必要はなくなります。
なお,労働者の過半数で組織する労働組合が協定当事者となって締結された労使協定(労働協約である労使協定)についても,有効期間を定めているケースは多いと思います。定めなかったとしても差し支えありませんということであり,定めてはいけないということではありません。
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