わからないことはその場で解決! 学習Q&A

I.D.E.社労士塾 わからないことはその場で解決! 学習Q&A
トップページへ 学習Q&A目次へ

労働基準法
第32条の2 1カ月単位の変形労働時間制 勤務ダイヤによる1カ月単位の変形労働時間制


Q:質問内容
過去問No.98(平18.4B)の「勤務ダイヤによる1カ月単位の変形労働時間制」について,勤務ダイヤとはどのようなものなのでしょうか。

A:お答えします
いわゆる「勤務予定表(勤務割表)」のようなものだと考えて下さい。

タクシー会社,バス会社,新聞社などに多いようです。これらの年中無休のような会社では,いろいろなシフト(例えば,早番勤務,遅番勤務,昼間勤務,深夜勤務など)で労働することになりますし,季節的にもシフトが変更されたりすることがあるでしょう。労働者についても,シフトを組み合わせて働くこともあるでしょう。そうなると,休日についても交替でとったりすることになりますので,事前に全日程について就業規則等で労働日や労働時間を決めることができないことが多いでしょう。

したがって,月ごとに,勤務割表を作成して,それに従って労働することになるのですが,この場合は,就業規則等において,各シフト(通達ではこれを「各直勤務」としています)ごとの始業終業時刻,各シフトの組合わせの考え方,勤務割表の作成手続,周知方法を定めておき,それに従って,各日ごとの勤務割を,変形期間の開始前までに作成すればよいこととしております。

学習Q&A目次へ
           
I.D.E.社労士塾トップへ
I.D.E.社労士塾Webに掲載されている文章・写真の無断転載を禁じます。