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労働基準法
附則第137条 有期労働契約についての暫定措置 退職の申出


Q:質問内容
有期労働契約についての暫定措置の適用について,なぜ,労働契約の期間が5年とされている労働者が除かれているのかがわかりません。この労働契約が5年とされている者は,使用者に申し出て,任意に退職をすることができない理由があるのでしょうか。

A:お答えします
まず,前提となる部分から説明をしていきます。

有期労働契約というのは,そもそも民法628条が適用され,その契約期間内は,任意に契約を解除することはできないのです(やむを得ない理由がなければ,任意退職も解雇もできない)。

このため,立場の弱い労働者については,使用者がこれを悪用して,労働者を長期にわたって身分を拘束するおそれもあります。したがって,民法の例外を設けて,雇入れ後1年を超えた場合には,労働者の任意退職を認めることにしたのです。

これに対して,労働契約の期間の上限が5年とされる労働者については,有期労働契約はメリットの方が大きいのです。例えば,高度の専門的知識を有する労働者にとっては,高い賃金や労働条件等が一定期間保障されるものであり,満60歳以上の労働者にとっては高齢になってからの長期の契約は望むところですから,特に保護措置を設ける必要はなかったということです。

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