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労働基準法
第41条 時間外労働等の適用の除外 宿直勤務の賃金


Q:質問内容
テキストP158「通3」に,宿直勤務1回についての宿直手当の最低額は,1人1日平均額の3分の1を下回らないものでなければ所轄労働基準監督署長の許可を受けることはできないとありますが,一方P156では「深夜業」や「年次有給休暇」に関する規定は適用されるとの記載があります。

宿直勤務をした場合に実際に支払われるべき賃金は,上記の「3分の1を下回らない」額と法第37条第3項(深夜労働の割増賃金)に基づいて計算された割増賃金の額を合算した額となるのでしょうか。

A:お答えします
宿直や日直というのは,断続的労働の一種ですが,通常の業務を行うものではありません。

宿直は,工場などに泊まり込み,8時頃,夜中の12時頃,明け方の4時頃などというように,定期的に工場の中を見回ったり,緊急の連絡が入った場合にその連絡の収受を行ったりするものです。日直は,休日に同様の業務に従事するものです。

つまり,宿直や日直というのは,通常の業務は行わないことを前提に,断続的な労働として許可され,許可されることによって,労働時間,休憩,休日に関する規定の適用が除外されることになります。通常の業務は行わないのですから,当然に,宿直勤務に関しては深夜業として取り扱われません。したがって,深夜業の割増賃金を支払う必要もありません。通常の業務ではないのですから,賃金に関しては,宿直勤務に従事する労働者の1人1日平均額の3分の1程度でも良いことになります。

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