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労働基準法
第39条 年次有給休暇 有給休暇権の発生要件


Q:質問内容
テキストP163に「紹介予定派遣により派遣されていた派遣労働者が,引き続いて当該派遣先に雇用された場合には,当該派遣期間については,必ずしも,有給休暇の付与の要件である継続勤務したものとして取り扱う必要はない」とありますが,過去問題集No.157(平18.6D)の「×」の解答を導き出す解釈として,「派遣労働者が引き続いて当該派遣先に雇用されたということは,新たに労働契約が締結されたものとみなされるので,派遣社員として勤務していた期間は,有給休暇付与の発生要件として取り扱う必要はない」と考えてよいでしょうか。


A:お答えします
ご見解のとおりです。

例えば,派遣労働者(A)が,平成19年10月1日から平成20年3月31日までの6か月間,派遣会社(甲社)から当社(乙社)に紹介予定派遣されてきているとします。当社では,紹介予定派遣の期間満了後,労働者(A)を雇用することを決定し,平成20年4月1日から,労働者(A)は,当社の従業員として働くことになったとしましょう。

Aは,平成20年3月31日までは,甲社と労働契約を交わした派遣労働者であり,甲社から賃金の支払いを受けていたわけです。乙社は,単に仕事先ということであり,乙社との間には労働契約関係はありません。そうすると,乙社とAの間の労働契約関係は,平成20年4月1日から始まったのですから,当然に,年次有給休暇の権利の発生要件である継続勤務期間をみる場合,甲社の社員として派遣労働に従事した期間(平成20年3月31日までの期間)は,乙社の継続勤務年数に通算する必要はありません。

自身が乙社の社長だと思って下さい。紹介予定派遣で平成20年4月1日に労働契約を交わした労働者にその日に10労働日の年次有給休暇を与えなければならないとしたら,他の社員との関係でおかしくないですか?紹介予定派遣ではなく,通常に労働契約を交わして雇用した労働者については,雇い入れの当日に必ずしも年次年次有給休暇を10労働日与える必要はないのですから。

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