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労働基準法
第37条 割増賃金 割増率


Q:質問内容
「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で...」とありますが,この「5割」が「6割」とならない理由を教えてください。

A:お答えします
法第37条第1項では,「時間外労働と休日労働の割増率」について規定しています。「深夜業」の割増率については,法第37条第3項で規定しています。6割というのは,休日労働が深夜に及んだ場合(3割5分+2割5分=6割)の割増率です。したがって,法第37条第1項では,深夜業に関しての割増率は考慮しないのですから,6割にはなりません。

ご質問の「2割5分以上5割以下の範囲内において政令で定める率」は,深夜の休日労働のことではないのです。

平成5年の労働基準法の改正の際に,従来2割5分以上の率とされていた時間外・休日労働に係る割増率に関し,欧米諸国で一般的に採用されている5割の割増率を目指した改正が議論されました。ただし,この時期は週40時間制への移行過程であり,コスト面の問題(割増賃金の時間単価の増加と割増率の引き上げ)等から使用者側の強い反対がありました。そこで徐々に改正を進めることとされ,時間外・休日労働の割増率を「2割5分以上5割以下」の範囲内で政令に委ねることとし,当分の間,政令で時間外労働は従来と同じ「2割5分以上」とし,休日労働については「3割5分以上」とすることとし,現在に至っています。

つまり,「割増率は,政令を改正して,5割まで引き上げることができますよ」という意味です。

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