労働基準法
第36条 36協定に基づく時間外・休日労働 協定の効力
Q:質問内容
36協定の効力に関しては,「労働協約,就業規則,労働契約に基づいて時間外労働・休日労働義務が課されていない場合には,36協定を締結し届け出た場合であっても,労働者に時間外労働等をさせることはできない。」と習いましたが,労働協約,就業規則,労働契約等における時間外労働・休日労働義務の記載と36協定の両方が必要なのでしょうか。
A:お答えします
そのとおりです。
ご質問の箇所の主旨は,36協定には,使用者が罰則の適用を免除されるという効力はありますが,これによって労働者に時間外労働や休日労働を行わせることはできないということです。
法定労働時間を超えて労働させると使用者は,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになるのですが,36協定を締結しこれを所轄労働基準監督署長に届け出ていれば,その届け出た範囲内で時間外労働や休日労働をさせても処罰されないだけで,労働者に時間外労働をさせる義務を課すことはできません。36協定は,「契約」ではないので,そのような効力を有していないのです。
労働者に時間外労働や休日労働を行わせるためには,例えば,労働契約に「業務が繁忙なときには時間外労働又は休日労働をさせることがある」という条項があり,これを認めた上で署名することにより,この契約をもとに労働者に時間外労働や休日労働を命ずることができることになるわけです。労働協約や就業規則に記載されている場合にも,これを確認した上で労働契約に署名することになりますので,同じ扱いとなります。ここで初めて「時間外労働をさせる」効力が発生します。
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