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労働基準法
第35条 休日 代休の処理


Q:質問内容
代休の処理について,例えば日曜日に9時間働き,火曜日に代休を取る場合(火曜日は8時間勤務),1時間分は割増賃金の支払が必要となると思いますが,割増賃金については「0.25(割増分のみ)」,「1.25(通常の賃金+時間外労働)」,「1.35(通常の賃金+休日労働)」のいずれの割増賃金となるのでしょうか。

A:お答えします
前提として,まず,代休と休日の振替の違いは理解できていますか?

<休日の振替の場合>
あらかじめ,当初の休日と労働日を入れ替えておくのが休日の振替です。

ご質問のケースで,日曜日と火曜日を事前に入れ替えていた場合,日曜日に9時間労働させると,1時間分は時間外労働となりますから,この1時間分については,時間外労働の割増分を併せて1.25倍の賃金の支払が必要です。

<代休の場合>
これに対して,とりあえず,日曜日に9時間労働させてしまい,後日,本人の希望等に応じて火曜日に休日を与えたとしたら,これは代休になります。この場合は,日曜日の9時間はすべて休日労働の割増賃金となりますから9時間分の賃金について1.35倍の賃金の支払が必要です。その代わり,火曜日の休日については賃金を支払う必要はありません。

このように,代休か振替かによって扱いが異なりますので,正確に把握しておく必要があります。

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