労働基準法
第3条,第4条 均等待遇,男女同一賃金の原則 社会的身分,年齢,性別
Q:質問内容
| 1. |
第3条の「社会的身分」には,年齢・性別は入っているのでしょうか。 |
| 2. |
労働基準法上,年齢によって労働条件について差別的取り扱いをしてはならないことは定められていないのでしょうか。 |
| 3. |
性別によっても労働条件に差別的取り扱いをしてはならないことは定められていないのでしょうか。 |
A:お答えします
- 「社会的身分」には,年齢や性別は含まれません。
- 年齢によって労働条件について差別的取扱いをすることは,労働基準法においては禁止されていません。ただし,それは,単に労働基準法において規制がないというだけであって,それが公序良俗に反するもの(社会のルールに反するもの)であれば,そのような扱いは認められないことになります。また,雇用対策法においては,「労働者の募集及び採用に関して年齢制限をしないように努めなければならない」旨の努力義務が明示されています。受験対策上は,労働基準法上は規制されていないと理解して下さい。ただし,労働基準法で規制されていないから許されるというような勘違いはしないようにして下さいね。あくまでも社会のルールが大事で,その上で労働者保護のために特に重要なものを労働基準法で規制しているのですから。
- 性別に関しては,労働条件のうち「賃金」についてのみ法第4条で差別的取扱いが禁止されています。この点も2と同様にとらえて下さい。条文順過去問題集No.3(平14.1A)の最後の部分だけ読んで「性別を理由として労働条件の差別的取扱いをしても構わないのだ。」と解釈してしまう人がいますが,これも「大きな勘違い」です。この問題は,あくまでも「労働基準法第3条では」と限定した出題ですからね。
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