労働基準法
第2条 労働条件の決定 労働協約と労使協定
Q:質問内容
労働協約と労使協定について,
労働協約=労働組合と使用者との間で締結されるもの
労使協定=労働組合がない会社において,労働協約の代わりとなるもので,労働者の代表との間で締結するもの
(免罰効果しか発生しない)
と,とらえていました。労働組合がある事業所に労使協定は存在しないと思っていましたがそうでもなさそうです。
「労働協約」と「労使協定」は,どのような違いがあるのでしょうか。
A:お答えします
「労働協約」は,労働組合法上の労働組合(労働者の過半数で組織されていなくても差し支えありません)が,その組合員である労働者の労働条件について使用者と交渉して合意したものを書面にしたものです。したがって,労働協約で締結した内容は,一般的には,その労働組合の組合員である労働者以外の者には適用されません。また,労働協約で定めた内容については,使用者側も労働者(組合員)側も,これに拘束される(民事的効力)ことになります。
これに対して「労使協定」は,事業場に労働基準法で規制されている事項を導入する場合に,そのまま導入してしまうと罰則の適用を受けることになるのですが,労使協定で協定した場合(一定の項目については,協定し,かつ,届け出た場合)は,罰則の適用を免れることができるというものです。つまり,労働者側と使用者側をその内容で拘束するもの(民事的効力)ではなく,行政庁に対して罰則の適用を免れるという効力(免罰効力)を有するものです。
なお,免罰効力を発生するに当たって,その事業場の労働者の過半数の意思が反映されたものであることを条件としています。つまり,協定当事者である労働者側の代表者を「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」としています。通常の事業場においては,労働基準法をきちんと理解しているような労働者はほとんどいません。その点,労働組合の執行部の方は,労働関係法をきちんと理解していますので,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合を協定当事者とすることとし,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者を協定当事者とすることとしています。
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