労務管理その他労働に関する一般常識
個別労働紛争解決促進法 「募集・採用」の取扱い
Q:質問内容
テキストP165の目的には,「労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む」とあり,P166では,「労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く」となっております。この違いが理解できません。
A:お答えします 個別労働紛争解決促進法の対象となるのは,個々の労働者と事業主との間の紛争ということになりますが,これをそのまま当てはめると,「募集,採用」といった労働者となる前における紛争は対象とならなくなってしまいます。本来,「募集,採用」に関しての紛争は,「労働者」となる前の紛争ですが,個別労働紛争解決促進法の対象範囲を広くするために,「個々の求職者と事業主との間の紛争を含む」としたわけです。したがって,募集,採用に関して,求職者と事業主との間で生じた紛争に関しても,この個別労働紛争解決促進法で扱うことができます。
つまり,労働者保護のため,「募集及び採用」を含んだ紛争を「個別労働関係紛争」と定義し,その救済を図ることを宣明したのがP165の目的にある「個別労働関係紛争」です。一方,P166にある「個別労働関係紛争」は,個別労働関係紛争処理制度の一つである紛争調整委員会によるあっせんの対象となる「個別労働関係紛争」を指しており,これに関しては,「募集及び採用」は除くものとしているわけです。
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