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労務管理その他労働に関する一般常識
労働関係調整法 仲裁


Q:質問内容
テキストP153の「仲裁」に関する内容ですが,調停は労働協約に定めがある場合に一方からの申請でも行われるが,仲裁の場合は双方が申請した場合でも労働協約の定めがないと行われないということでしょうか。

A:お答えします
もう一度条文の囲みをよく見てください。

30条1号の場合は,労働協約の要件はかかってきません。基本的に,仲裁をお願いしてしまうと,その仲裁裁定には従わなければならなくなります(労働協約を締結した場合と同一の効力を持つため)。したがって,片方からの申請で始められては困ります。ただし,双方から申請があった場合は,お互いに仲裁裁定に従うことにつき了解したということですから,仲裁を開始することができます。

30条2号のパターンは,これとは別に,労働組合との間で締結した労働協約に,「ある事項に関しては労働委員会による仲裁の申請をしなければならない」旨の定めがある場合,その定めにしたがって,双方又は一方が申請した場合にも仲裁を開始することができることとしたものです。これは労働協約を締結した時点で,労使が仲裁裁定に従うことに合意しているためです。

つまり,双方から開始の申請をする場合に,労働協約の定めが必要となるというのではなく,先に労働協約に定めがあって,その定めにしたがって双方が申請するというパターンもあるということを示しているものです。

なお,仲裁裁定にはこのように強い効力があるため,個別労働関係紛争については,労働者が仲裁の意味を知らずに仲裁に応じてしまわないように,事実上仲裁は禁止されています。

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