労務管理その他労働に関する一般常識
育児・介護休業法 育児休業の申出
Q:質問内容
「事業主は〜当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。」とありますが,テキストの図を用いますと,4月20日から労働者が育児休業を開始するつもりでいても,たとえば,4月30日に事業主が育児休業開始予定日として指定した場合,労働者は4月30日からしか育児休業ができないということになるのでしょうか。
A:お答えします
ご見解のとおりです。労働者は,育児休業の休業申出を行う場合は,少なくとも1カ月前に申し出ることになっています。約1年近く休むことになりますので,代替労働者の手配や仕事の引継などで準備期間が必要なケースがあるからです。したがって,4月1日に申し出て,4月20日から休業を開始しようとした場合であっても,事業主は,4月20日から,4月1日の翌日から起算して1カ月後の5月1日までの間で,休業開始日を指定することができ,労働者はその指定された日から休業を開始することになります。
仮に事業主が5月1日を指定した場合,労働者は1カ月前に申し出たことと同じことになります。
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