労務管理その他労働に関する一般常識
職業安定法 職業紹介事業者
Q:質問内容
(イ)有料の職業紹介事業者,(ロ)無料の職業紹介事業者,(ハ)委託募集などの具体例はどういったものですか。
A:お答えします (イ)の有料の職業紹介事業者には,「家政婦紹介所」などがあります。
(ロ)の無料の職業紹介事業者には,大学といった学校等があります(届出制)。学生に対する就職のあっせんやアルバイトのあっせんなどがこれに該当します。また,私たちのような受験学校も行うことができます。学校法人の資格を取っていれば,学校等が行う無料の職業紹介事業ということになりますが,単なる受験団体ですと職業安定法に規定する学校等には該当しないので,卒業生に無料で職業紹介を行う場合には,厚生労働大臣の許可が必要となります。
(ハ)の委託募集については,実際に行われているケースはあまり無いそうですが,テキストのP54,P120,P192の委託募集の特例はその仕組みを押さえておいて下さい。いずれも,募集委託者(募集を頼む方)が許可・届出の手続をするのではなく,募集受託者(実際に募集する方)が届出をする点がポイントです。
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