労務管理その他労働に関する一般常識
雇用対策法 大量の雇用変動の届出と再就職援助計画の届出
Q:質問内容
再就職援助計画の作成の「一の事業所において,1ヵ月の期間内に30人以上の離職者を生ずることとなる場合はこれを作成する」ということと,6頁の大量の雇用変動の届出の「一の事業所において1月以内の期間に離職する者が30以上であれば,この届出を提出する」の違いがよくわかりません。
「作成しなければならない」再就職援助計画を作成して認められれば,「大量の雇用変動の届出(大量離職届)」は改めてする必要はないと思います。
A:お答えします
大量の離職に関しては,雇用失業行政に与える影響が大きいので,従来から,届出書の提出が義務づけられています。(大量の離職が発生する場合には,その情報は早めに入手して各種の措置をとる準備をする必要がありますので,大量離職届は必ず提出してもらわないと困ります。したがって,この届出に関しては,罰則の適用があり,大量の離職者が生じたときに,この大量離職届を提出しない場合は,30万円以下の罰金に処せられます。)
また,平成13年10月1日から,国は,大量の離職者を生ずる事業主に対して,再就職援助計画の作成を義務づけるとともに,再就職援助に関する措置をとった事業主に対して,各種の援助(助成金の支給等)を行うこととしました。(なお,この再就職援助計画に関しては,単なる計画倒れに終わってもらっては困りますので,労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聞くことも義務づけています。)
この再就職援助計画を提出することによって,大量離職届の届出事項を把握することができるため,再就職援助計画を作成し,公共職業安定所長に提出し,その認定を受けた者については,大量の離職届の提出が免除されます。
ただし,大量の離職者が生じた場合に,再就職援助計画を立て,その計画にしたがって再就職の援助措置をとれる事業主はどれくらいいるでしょうか?大企業ならいざ知らず,中小零細企業ではほとんどできないでしょう。そこで,この再就職援助計画の作成に関しては,罰則の適用はしないことにしています。
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