雇用保険法
第56条の2第1項第2号 常用就職支度手当 支給要件
Q:質問内容 常用就職支度手当の受給資格者等で,特例受給資格者のうち「特例一時金の支給を受けた者であって当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6カ月を経過してないものを含む」という部分がわかりません。
A:お答えします
特例受給資格者の受給期限は,離職の日の翌日から起算して6カ月間です。つまり,この「離職の日の翌日から起算して6カ月を経過していないもの」というのは,「受給期限を経過していないもの」という意味なのです。
特例一時金の場合,1回失業の認定を受けると,一時金で支給されてしまいますので,特例一時金の支給を受けてしまってもかまいませんが,受給期限が経過してしまっている場合は,常用就職支度手当は支給しないこととしています。
学習Q&A目次へ |