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雇用保険法
第56条の2第1項第1号ロ 再就職手当 支給要件


Q:質問内容
再就職手当の支給基準の1つに「雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと」というのがありますが,この意味がよくわかりません。


A:お答えします
例えば,4月5日に企業の倒産により離職した者が,求職の申し込みをする前の4月10日に,ある会社で面接を受けたところ合格し,4月26日から勤務することになった。この場合,再就職手当を受けたいために,4月11日に公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした。このような場合に再就職手当を支給するかというと,再就職手当は支給しないとしているものです。

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