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雇用保険法
第37条の4 高年齢求職者給付金 高年齢受給資格者の賃金日額


Q:質問内容
高年齢受給資格者の賃金日額について,「受給資格に係る離職の日において30歳未満である受給資格者について定められた賃金日額の上限額を超えるときは,その額を賃金日額とする。」という意味がよくわかりません。高年齢といっているのに30歳未満とでてくるのはなぜでしょうか?

A:お答えします
賃金日額の上限額の表をみてください。年齢階層に「65歳以上」というのはないでしょう。したがって,65歳以上の高年齢継続被保険者が離職した場合の賃金日額の上限額については,「30歳未満」の人たちと同じ「12,730円」を適用しますということです。

「65歳以上の人については,すでに年金ももらっていることですし,あまり高い水準の保障をしなくてもよい…」と考えておけばよいでしょう。

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