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雇用保険法
第43条 日雇労働被保険者 日雇労働被保険者と短期雇用特例被保険者の定義


Q:質問内容
「被保険者である日雇労働者であって・・・」とありますが,日雇労働者である前に被保険者であるということの意味がよく分かりません。同様に短期雇用特例被保険者の定義でも「被保険者であって」というところがポイントと聞いたことがありますがどういうことでしょうか。

A:お答えします
日雇労働者だからといって,すべてが日雇労働被保険者となれるわけではありません。日雇労働被保険者の「資格の取得」の要件に該当する者のみが日雇労働被保険者となるわけです。したがって,「被保険者であって,・・・」という要件が必要です。短期雇用特例被保険者も同様です。

法6条(適用除外)にあるように,いわゆる短時間労働者の場合は,季節的に雇用されたり,1年未満の雇用に就くことを常態とする場合は,被保険者となることはできませんから,季節労務者のうち,いわゆる短時間労働者である者は,短期雇用特例被保険者となることはできません。また,季節的業務に4カ月以内の期間を定めて雇用される者も被保険者となることはできないので,季節的業務に雇用される季節労務者のうち短期雇用特例被保険者となることができるのは,少なくとも季節的業務に4カ月を超える期間で雇用される者に限られることになります。

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