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雇用保険法
第37条 傷病手当 延長給付に係る基本手当を受給中の場合


Q:質問内容
「延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については,傷病手当は支給されない(行政手引53004)」の仕組みを教えてください。

A:お答えします
傷病手当は,本来,雇用保険の保険給付ではありません。そもそも,雇用保険の保険給付に係る保険事故は,(1)失業,(2)雇用の継続の困難,(3)労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合であり,「疾病,負傷」というのは,雇用保険における保険事故ではないのです。ただし,現実的な問題として,求職活動中に病気になってしまった場合,どうするのか?ということが問題となり,15日未満の軽微なものであれば,「労働能力はある」として失業の認定を行い「基本手当」を支給し,15日以上のものは「労働能力なし」として,失業の認定は行わず,代わりに「傷病の認定」を行い「傷病手当」を支給することにしています。この「傷病手当」はあくまでも「基本手当」に代えて支給するものであり,所定給付日数の範囲内においてのみ支給することにしています。

例えば,所定給付日数が150日の労働者が,150日分の基本手当をもらい終わった日以後において延長給付を受けている場合,その延長給付を受けている期間中に病気等になって15日以上職業に就くことができない状態になっても,傷病手当は支給されません。

150日分をもらい終わる前の時点で15日以上病気等によって職業に就くことができない場合には,傷病手当が支給されます。
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