雇用保険法
第33条 離職理由に基づく給付制限 公共職業訓練と給付制限
Q:質問内容
離職理由に基づく給付制限の規定について,「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間は給付制限が解除される」という点は理解できるのですが,「公共職業訓練等を受け終わった日後の期間」においても解除され,基本手当が支給されるという点がわかりません。
A:お答えします 例えば,5月17日から8月16日までの3カ月間について離職理由に基づく給付制限を受けている者が,5月25日に公共職業訓練等の受講の指示を受け,6月1日から当該公共職業訓練等の受講を開始したときは,6月1日付けで「給付制限が解除」されることになるわけですから,その後は,失業の認定を受けた日分について,基本手当が支給されることになります。言い換えれば,本来給付制限期間は3カ月間なのですが,公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講することによって,給付制限の期間が短縮されるというわけです。
したがって,公共職業訓練等を受講開始すると,その時点で給付制限はなくなってしまう(「解除される」)わけですから,その後は,給付制限を受けていない受給資格者と同じ扱いになることになります。
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