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雇用保険法
第15条 失業の認定 公共職業訓練等を受けるときの失業の認定


Q:質問内容
公共職業訓練等を受ける場合に,「1月に1回,直前の月に属する各日について行われる」認定は,「証明認定」ということになるのですか。

A:お答えします
ご見解のとおりです。

公共職業訓練等を受けている場合は,当然に平日に受けることになるのですが,この者が自分で公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることになると,公共職業訓練等を休むことになってしまいます。それでは公共職業訓練等に支障をきたします。したがって,公共職業訓練等を受けている場合は,その訓練施設の職員が証明書を提出することによって証明認定が行われることになります。

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