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雇用保険法
第4条 賃金の定義 賃金に該当しないもの


Q:質問内容
「賃金に該当しないもの」の中に「退職後の給与」がありますが,これは具体的にどのようなものでしょうか。

A:お答えします
例えば,完全月給制で,賃金の締切日が25日の会社において,被保険者Aが2月10日に離職した場合,事業主が2月11日から2月25日までの15日分を含めて2月分の賃金(1月26日から2月25日までの分の賃金)を支払ったとすると,2月11日から2月25日までの15日分が「退職後の給与」に該当します。

この部分は,離職後で当然に労働力の提供がないのに支払われている部分ですので,賃金としては扱わないことにしています。

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