厚生年金保険法
附則(60)第47条 第三種被保険者であった期間 年金額の計算
Q:質問内容
第三種被保険者期間の特例について,老齢厚生年金と老齢基礎年金とも被保険者期間としては,3分の4倍,5分の6倍を適用し,額の計算では,老齢基礎年金の額には反映しないということでよろしいでしょうか。
A:お答えします 「老齢基礎年金の額には反映しない」の部分は,ご見解のとおりです。したがって,老齢厚生年金の経過的加算額を計算する場合に用いる「昭和36年4月以後の厚生年金保険の被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間により計算した老齢基礎年金」の額についても,3分の4倍(5分の6倍)することはありません。
受験対策上,3分の4倍(5分の6倍)しないもう一つ重要なものとして,「障害基礎年金・障害厚生年金」,「遺族基礎年金・遺族厚生年金」の保険料納付要件をみる場合があります。これらは,国民年金法と厚生年金保険法に「共通」の規定で過去にも出題されているので注意しましょう。
「3分の4倍(5分の6倍)する・しない」を法律ごとに整理してみると次のとおりとなります。
国民年金法では,3分の4倍(5分の6倍)するのは,「老齢基礎年金の受給資格期間」の部分だけです。年金額や保険料納付要件をみる場合には,3分の4倍(5分の6倍)しません。
これに対して,厚生年金保険法では,保険料納付要件をみる場合「以外」は,基本的に3分の4倍(5分の6倍)します。つまり,年金額にも受給資格期間にも反映されるのが原則です(ただし,経過的加算額の場合に例外があることは最初に述べたとおりです)。
なお,厚生年金保険法では,3分の4倍(5分の6倍)については,次のように用語を使い分けています。すなわち,文中に「坑内員たる被保険者であった期間」,「船員たる被保険者であった期間」と用いるときは,3分の4倍(5分の6倍)する前の期間(実期間)です。これに対して,単に「被保険者期間」と用いている場合には,坑内員・船員であれば,3分の4倍(5分の6倍)した後の期間ということになります。例えば,老齢厚生年金の額の計算では,最後に「被保険者期間の月数」を乗じることになっていますから,3分の4倍(5分の6倍)した後の期間で額が計算されることになります。
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