厚生年金保険法
附則第11条の6 高年齢雇用継続給付が受けられる場合の調整 支給調整額を超える場合
Q:質問内容
高年齢雇用継続給付が受けられるときに,標準報酬月額と高年齢雇用継続給付との合計額が支給限度額を超える場合の図解が板書ノート2のP212にありますが,図をみても何だかピンときません。具体例で解説していただけないでしょうか。
A:お答えします 例えば,60歳時点の賃金(みなし賃金日額×30)を60万円,60歳以後の支給対象月の賃金を30万円(標準報酬月額30万円)としましょう。この場合,賃金の低下率は50%ですから,雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は15%,つまり30万円×15%=45,000円支給されることになります。そうすると,年金は6%,つまり,30万円×6%=18,000円支給停止されることになります。
ところが,雇用保険には,支給限度額があります。現時点における支給限度額は339,235円ですが,便宜上34万円としましょう。
支給対象月の賃金が300,000円,計算された高年齢雇用継続基本給付金の額が45,000円ですから,合計額は345,000円となり,支給限度額である340,000円を超えてしまいます。そこで,高年齢雇用継続基本給付金の額は,340,000円−300,000円=40,000円に調整されることになります。
高年齢雇用継続基本給付金の額が15%の45,000円であれば,年金の支給停止は6%の18,000円となるのですが,高年齢雇用継続基本給付金の額が40,000円に調整されてしまった場合,年金の支給停止額がいくらになるかが問題となります。
そこで,15分の6が必要になります。
つまり,高年齢雇用継続基本給付金の額×15分の6=年金の支給停止額となりますから,
40,000円×(15分の6)=16,000円となり,年金の支給停止額が計算できます。
受験対策的には,電卓の持ち込みができませんので,出題対象となるようなところではないでしょう。
「15分の6」の意味さえ理解できているのであれば,深入りする必要はない部分です。
学習Q&A目次へ |