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厚生年金保険法
附則第7条の4 基本手当が受けられる場合の併給調整 傷病手当との併給調整


Q:質問内容
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が傷病手当を受けた場合は,相当する日数の基本手当が支給されたものとみなされ併給調整されるのでしょうか。

A:お答えします
雇用保険の失業等給付のうち,老齢厚生年金との調整の対象となるのは,基本手当,高年齢雇用継続基本給付金,高年齢再就職給付金の3つだけです。

傷病手当は,雇用保険法においては,基本手当の肩代わり給付ですから,傷病手当を受けた場合は基本手当を受けたのと同じような効果が生じます。しかし,老齢厚生年金との調整に関しては,同じ扱いとはなりません。厚生年金保険法の条文上も,傷病手当を受けた期間を,基本手当を受けた期間とみなす旨の読替規定は設けられていませんので,傷病手当は調整対象とはならないという結論になります。

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