厚生年金保険法
第46条第7項 加給年金額の支給停止 障害厚生年金が支給停止されている場合
Q:質問内容
老齢厚生年金の配偶者加給年金額は,その対象者が障害厚生年金等の支給を受けている場合には停止されますが,その障害が軽減し,障害厚生年金が停止されている場合は,加給年金額は加算されますか。
A:お答えします 老齢厚生年金の配偶者加給年金額の加算の対象となっている配偶者が障害厚生年金の支給を受けることができるときは,当該配偶者を対象とした加給年金額に相当する部分の額の支給は停止されますが,当該障害厚生年金にかかる障害の程度が3級より軽くなったため,その支給が停止されている場合は,配偶者加給年金額に相当する部分の支給の停止は解除されることになります。
配偶者加給年金額の加算の対象となっている配偶者が,年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上の老齢厚生年金や障害厚生年金,障害基礎年金などの支給を受けることができるときは,その時点における世帯の収入は,夫の年金の額と合わせると高額となるため,配偶者加給年金額に相当する部分の支給を停止することとしています。配偶者が受給するこれらの年金が支給停止となっている場合は,世帯としての収入は高額になっていないため,配偶者加給年金額に相当する部分の支給は停止されないことになります。
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