わからないことはその場で解決! 学習Q&A

I.D.E.社労士塾 わからないことはその場で解決! 学習Q&A
トップページへ 学習Q&A目次へ

厚生年金保険法
第39条の2 充当 遺族厚生年金の過誤払


Q:質問内容
テキストP72の3.「充当」過誤払(2)-(2)は,同一人物に対して2つの遺族厚生年金の受給権が発生した場合で,一人一年金の原則で一方を支給,他方が支給停止されるから過誤払が生ずると考えていましたが,支給停止になっている年金が他の受給権者に支払われることはないと思うのですが。

A:お答えします
確かにそのとおりですね。しかし,ご質問箇所の充当処理は,受給権者の死亡により過誤払が発生した場合の処理ですから,ご質問の「支給停止」の場合のことではありません。

(2)-(2)のケースは,遺族厚生年金の受給権者が,子2人(A,B)の場合を考えればいいでしょう。例えば,遺族厚生年金の額が600,000円であったとすると,子Aと子Bが受給する遺族厚生年金は,それぞれ300,000円ずつです。この状況で,子Aが死亡し,その受給権が消滅したにもかかわらず,過誤払が行われた場合にその過誤払分については,子Bが受ける遺族厚生年金の額で充当処理ができるというものです。

学習Q&A目次へ
           
I.D.E.社労士塾トップへ
I.D.E.社労士塾Webに掲載されている文章・写真の無断転載を禁じます。