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厚生年金保険法
第19条 被保険者期間 被保険者期間と被保険者であった期間


Q:質問内容
テキストP40 [onepoint1]で,「厚生年金保険法における「被保険者期間」とは,被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの月単位で計算される期間のことであり,暦日単位で計算される「被保険者であった期間」とは異なる」とありますが,「被保険者であった期間」はどういうもので,また暦日単位で計算されるこの期間がどういった場合に使われるのでしょうか。

A:お答えします
厚生年金保険の被保険者の資格取得日は,一般的には,適用事業所に使用されるに至った日です。資格喪失日は,適用事業所に使用されなくなった日の翌日ということになります。わかりやすくいえば,入社日から退職日までが「被保険者であった期間」というわけです。

例えば,平成20年2月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者が平成20年3月15日に交通事故に遭い大きな怪我をし,同月25日で退職しました。この人は今まで保険料の滞納がなかったとして,障害認定日において障害等級に該当する障害の状態にある場合に,障害厚生年金は受けられますか?受けられますね。

つまり,初診日において「被保険者」であるからです。別の言い方をすれば,「被保険者である期間(過去形でみると「被保険者であった期間」)」に初診日のある傷病により障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態にあり,保険料納付要件を満たしていれば,障害厚生年金は支給されるのです。

「被保険者期間」(つまり,月単位)でとらえるのは,保険料の徴収と保険給付の額の計算(受給資格期間をみる場合も含みます)の場合だけです。初診日や死亡日の要件は,「被保険者であった期間」でみるのです。

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