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国民年金法
附則(平6)第11条 特例による任意加入被保険者 付加保険料の納付


Q:質問内容
テキスト34頁のone point7に,「特例による任意加入被保険者には,『寡婦年金』及び『付加保険料の納付』に関する規定は適用されない。」とありますが,なぜなのでしょうか。

A:お答えします
特例による任意加入被保険者は既に65歳以上です。65歳以上になっても本来の老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない状況にあるわけで,このような者に老齢基礎年金の上乗せ年金としての付加年金に係る保険料の納付をさせても仕方がないということでしょう。若年者で,今後いくらでも本来の老齢基礎年金に係る受給資格期間を満たすことが確実にできるような人については,上乗せの給付に係る上積みの保険料の納付を認めてもいいと思いますが,65歳に達しても本来の老齢基礎年金に係る受給資格期間を満たすことができていないような人については,付加保険料の納付が認められなくても仕方がないことだと思いませんか。若いときに保険料を長い期間にわたって滞納してしまった人ですから,仕方がないような気もします。

寡婦年金に関してですが,特例による任意加入被保険者は,老齢基礎年金等の受給権を取得する(原則として25年以上の受給資格期間を満たす)と,その資格を喪失し,老齢基礎年金の支給を受けることになります。この後,夫が死亡したときは,テキスト141頁の寡婦年金の支給要件1(3)「死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けていないこと」に該当しないため,寡婦年金は支給されません。寡婦年金は保険料の掛け捨て防止が目的ですから。

また,特例による任意加入被保険者であるときに夫が死亡したときは,25年の受給資格期間を満たす前に死亡したということになりますので,テキスト141頁の寡婦年金の支給要件1(1)を満たせず,寡婦年金は支給されません。

いずれにしても,特例による任意加入被保険者となった時点で,その後夫が死亡した場合でも寡婦年金が支給されることはありません。そうすると,特例による任意加入被保険者の期間を寡婦年金の支給要件に係る第1号被保険者の期間に算入する実益は無くなりますね。ですから「適用しない」としているわけです。

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