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国民年金法
附則(60)第8条第5項 昭和61年4月1日前の合算対象期間 「共済組合員期間」


Q:質問内容
合算対象期間に関して,「共済組合員期間については,昭和36年3月31日まで引き続いた組合員期間であって,1年以上のものに限り,通算対象期間とされていた」とありますが,昭和36年3月31日まで引き続きとなっている意味がよくわかりません。昭和36年3月31日は必ず組合員期間でなければならないという意味とするならば,なぜ昭和36年3月31日が組合員期間でならなければならないのでしょうか。また,1年以上とありますが,1年未満のものはなぜ合算対象期間に含まれないのでしょうか。

A:お答えします
昭和36年4月1日前までは,国民年金制度はなく,被用者年金制度だけでした。この当時は,一つの制度で加入期間が20年以上ないと年金権が発生しないことになっていました。したがって,退職等によって年金制度から脱退すると,一時金(退職一時金)で精算払することが多かったのです。特に,公務員関係は,一度国家公務員を退職した人が再び国家公務員となることはほとんどないため,昭和36年4月1日前に公務員をやめてしまった人は,ほとんどが一時金で精算払をしてしまっていました。ただし,民間の企業のサラリーマンは,厚生年金保険の事業所を退職しても,すぐにまた厚生年金保険の事業所に再就職することになりますので,厚生年金保険に関しては,妊娠,出産等のため退職した女性を除き,ほとんど退職時に一時金(脱退手当金)で精算払するということはありませんでした。

昭和36年になると,国民年金制度が創設され,全国民が何らかの年金制度に加入する国民皆年金体制が整いました。これにより,公務員の人も,退職後,国民年金に加入することになり,年金制度の加入期間に中断期間がなくなることになりましたので,いろいろな年金制度の加入期間を通算して一定期間以上の加入期間になれば,受給資格期間を満たしたものとする「通算年金制度」が創設されることになりました。この場合の加入期間は,国民年金の期間が混じらない場合は20年以上,国民年金の期間が混じる場合は25年以上とされていました。これが,現在の老齢基礎年金の受給資格期間の「25年」に引き継がれています。この通算年金制度では,制度ごとの総加入期間が,1年未満である期間は通算対象としないこととされていました。この通算対象となる期間は,かならずしも連続している必要はありませんが,1年以上であることが必要(15カ月でも17カ月でもかまいません)であり,1年未満のものは対象としないことになっていました。

以上のことから,共済組合の組合員期間については,昭和36年4月1日前に退職している人は,一時金で精算払しているので,その加入期間は通算対象期間とはならず,また,総期間が1年未満の期間も通算対象期間となりません。

逆にいえば,昭和36年4月1日まで継続している期間であって,かつ,1年以上である期間は,通算対象期間となり,現在の老齢基礎年金の受給資格期間に算入されることとなります。

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