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国民年金法
附則第9条の2 支給の繰上げ 支給の繰上げと障害基礎年金


Q:質問内容
老齢基礎年金を支給繰上げした場合,法第30条第1項第1号の本来の障害基礎年金は支給されるが他の障害基礎年金は支給されないとありますが,どうしてこの2つは扱いが異なるのでしょうか。

A:お答えします
被用者年金の被保険者,組合員,加入者(被用者年金には70歳に達するまで加入しますが,65歳時点で老齢給付等の受給権がある場合は国民年金の第2号被保険者の資格を喪失)は,老齢基礎年金を繰上げ受給している場合(60歳から65歳未満)であっても,被用者年金に加入している人はそれぞれの制度で保険料等を納付しているわけです。

例えば,60歳から老齢基礎年金を繰上げ受給している者が厚生年金保険の被保険者である場合に,63歳のときに事故に遭い,大きな怪我をして障害等級2級に該当したとしましょう。厚生年金保険の保険料を納付しており,厚生年金保険の被保険者である間に初診日があるわけですから当然に2級の障害厚生年金が支給されることになります。となれば,2級の障害基礎年金も支給する必要があります。

このように,被保険者である間に初診日のある障害基礎年金や障害厚生年金は,老齢基礎年金を繰上げて受給している場合であっても,支給されることになります。

これに対して,「65歳に達する日の前日まで」を要件にしている,事後重症や基準障害に係る障害基礎年金の場合,「65歳に達する日の前日まで」とは「老齢基礎年金の受給権が発生する日の前日まで」という意味であるため,繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は65歳に達したものとみなされ,障害の状態に至ったとしても,事後重症や基準障害に係る障害基礎年金は請求することができないことになります。

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