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国民年金法
附則第7条の3 被保険者期間に関する特例 第3号被保険者としての被保険者期間


Q:質問内容
第3号被保険者としての被保険者期間に係る特例届出に関連して,「第3号被保険者としての被保険者期間が保険料納付済期間に算入されなかったため,所定の保険料納付要件を満たすことができず,障害基礎年金の支給が行われなかった者について,当該届出によって当該期間が保険料納付済期間とされた場合であっても,障害基礎年金に係る保険料納付要件を満たすことにはならない」とあります。これはどういう意味でしょうか。

特例届出による保険料納付済期間の見直しは,老齢基礎年金に限った措置ということなのでしょうか。

A:お答えします
第3号被保険者の届出が遅れたため保険料納付済期間に算入されない期間が生じたことにより,保険料納付要件を満たせずに,障害基礎年金が受けられないという方がいます。このような人が,後からこの第3号被保険者の特例届出を提出したことにより,当該保険料納付済期間とされなかった期間が保険料納付済期間とされることとなった場合でも,当該障害基礎年金は支給されないことになります。

つまり,この第3号被保険者の特例届出を行ったことにより保険料納付済期間とされなかった期間を保険料納付済期間として扱うという法律上の効果は,届出が行われた日以後の期間,つまり,将来に向かってのみ効果が生じることとされており,過去にさかのぼってその期間が保険料納付済期間に切り替わるわけではありません。したがって,この特例届出を行っても,障害基礎年金に係る保険料納付要件を満たすことにはならないのです。

老齢基礎年金についても,受給権発生時点に遡って年金額が増額改定されるわけではなくあくまでも届出が行われた日以後,年金額が改定されることになります。

法律上の効果はあくまでも,将来に向かってのみ発生することになります

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