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国民年金法
第27条 老齢基礎年金の支給額 振替加算額の支給調整


Q:質問内容
テキスト88頁のone point4で,「振替加算相当額は受給権者が「遺族基礎年金」を受けることができる場合には支給停止されない」とあります。この場合,妻の受け取る年金は,「(振替加算額)+(遺族基礎年金)+(子の加算額)+(遺族厚生年金)」となるのでしょうか。

A:お答えします
板書ノート2(P121)の図解を参考にしてください。

「遺族基礎年金を受けることができる場合には支給停止されない」というのは,遺族基礎年金を受けることができる場合,当然に遺族基礎年金と老齢基礎年金は併給されないため,いずれか一方を選択します。この場合に老齢基礎年金を選択したときは,その老齢基礎年金に加算される振替加算額は支給停止されないということです(条文上は,支給停止するという規定がないため,支給停止されないということになります)。<板書ノート2(P121)(9)の事例参照>

これに対して,「障害基礎年金を受けることができる場合」も,障害基礎年金と老齢基礎年金は併給されないため,いずれか一方を選択します。この場合に老齢基礎年金を選択したときは,その老齢基礎年金に加算される振替加算額は支給停止されることになります。<板書ノート2(P121)(8)の事例参照>

この点が,障害基礎年金と遺族基礎年金の異なる部分です。

なお,振替加算額は,老齢基礎年金の額にのみ加算されるものであり,遺族基礎年金や障害基礎年金の額に加算されることはありません。

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