国民年金法
第26条 老齢基礎年金の支給要件 保険料免除期間
Q:質問内容
法第26条のかっこ書の読み方がわかりません。保険料免除期間のすべてが学生納付特例期間である場合は老齢基礎年金を支給しないということでしょうか。
A:お答えします
老齢基礎年金の支給要件は
- 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例期間を除く)を有すること(1月以上有すること)
- 65歳に達していること
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること(保険料納付済期間+保険料免除期間(学生納付特例期間を含む)+合算対象期間≧25年)
極端な例ですが,例えば合算対象期間が24年11月,保険料納付済期間が1月ある人でも,65歳になれば老齢基礎年金は支給されます(実際に支給されるのは1月分の年金額)。この1月が法定免除期間でもOKです。申請一部免除期間でもOKです。申請全額免除期間でもOKです。
ただし,この1月が学生納付特例期間である場合は,受給資格期間は満たしても,実際の年金額は0になってしまいますから支給されないことになります。
したがって,1.の要件をみる場合は,学生納付特例期間を除くことにしています。また,若年者納付特例の期間については,学生納付特例期間と同様の扱いとすることになっています。
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